今年の10月1日よりインボイス制度が開始されます。
この制度は、「インボイス(適格請求書)」を用いて消費税の計算上、仕入税額控除を受けるための制度です。
インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみになっています。
また消費税の課税事業者でなければ、インボイスの発行事業者の登録ができません。
従いまして、現在消費税の免税事業者である場合には、インボイス発行事業者になるかどうかの検討が必要です。
免税事業者がインボイス発行事業者になるために敢えて課税事業者となった場合には、今まで納付義務の無かった消費税を納める負担が生じます。
これに対して、インボイス発行事業者にならずに免税事業者のままでいる場合、取引先から取引の停止をされたり、消費税分の値引き要請をされる可能性も考えられます。
事業者ごとに事業内容や取引先など様々な状況が考えられるので、一概にはどちらが有利かは判断しづらいものです。
インボイスの対応の仕方について検討中の方は専門家への相談をおすすめします。